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運営団体について

京都ふるさと伝統行事普及啓発実行委員会規約

名称

第1条

本会は、京都ふるさと伝統行事普及啓発実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

目的

第2条

実行委員会は、地域の貴重な財産である伝統的な行事が再評価され、地域の活性化に資するよう活用されることを目指し、様々な老若男女に対して普及啓発を図ることを目的とする。

組織

第3条

実行委員会は、第2条の目的に賛同し、第4条の事業に協力する者で、会員1人以上の推薦で理事会の承認を得た者とする。

業務

第4条

実行委員会は、前条の目的を達成するために必要な事業に関する企画及び運営 に関する一切の業務を行うものとする。

役員

第5条

実行委員会には、次の役員を置く。

  • 委員長1名
  • 副委員長1名
  • 会計1名
  • 委員若干名
  • 監事1名以内

役員の職務

第6条
  • 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
  • 2副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
  • 3会計は、実行委員会の経理を担当する。
  • 3監事は、実行委員会の業務及び会計の状況を監査することを職務とし、第9条に定める議決権を有しない。

任期

第7条
  • 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
  • 2委員に補欠等により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

会議

第8条
  • 実行委員会、委員長が招集し、委員長が議長となる。
  • 2委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる

議決事項

第9条

実行委員会は,次の各号に掲げる事項について審議、決定する。

  • (1)事業計画及び事業報告に関する事項
  • (2)予算及び決算に関する事項
  • (3)規約の改廃に関する事項
  • (4)その他委員長が必要と認めた事項

会計

第10条

実行委員会の経費は、負担金、補助金、寄付金、事業の開催に伴う収入及びその他の収入をもって充てる。

会計年度

第11条

実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

解散

第12条

実行委員会は、第4条の業務が完了したときに解散する。

補足

第13条

この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附則
この規約は,平成29年11月8日から施行する。

京都ふるさと伝統行事普及啓発実行委員会名簿

役職名 氏名 所属団体名職名
委員長 天野 文雄 京都造形芸術大学舞台芸術研究センター所長・教授
副委員長 秋田 吉博 公益社団法人全日本郷土芸能協会 理事
委員 伊藤 勲 京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 担当課長
委員・会計 福持 昌之 京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 技師
監事 北田 栄造 公益財団法人京都市文化観光資源保護財団 事務局長

(令和2年3月現在)