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運営団体について
京都ふるさと伝統行事普及啓発実行委員会規約
名称
第1条
本会は、京都ふるさと伝統行事普及啓発実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
目的
第2条
実行委員会は、地域の貴重な財産である伝統的な行事が再評価され、地域の活性化に資するよう活用されることを目指し、様々な老若男女に対して普及啓発を図ることを目的とする。
組織
第3条
実行委員会は、第2条の目的に賛同し、第4条の事業に協力する者で、会員1人以上の推薦で理事会の承認を得た者とする。
業務
第4条
実行委員会は、前条の目的を達成するために必要な事業に関する企画及び運営 に関する一切の業務を行うものとする。
役員
第5条
実行委員会には、次の役員を置く。
- 委員長1名
- 副委員長1名
- 会計1名
- 委員若干名
- 監事1名以内
役員の職務
第6条
- 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
- 2副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
- 3会計は、実行委員会の経理を担当する。
- 3監事は、実行委員会の業務及び会計の状況を監査することを職務とし、第9条に定める議決権を有しない。
任期
第7条
- 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
- 2委員に補欠等により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
会議
第8条
- 実行委員会、委員長が招集し、委員長が議長となる。
- 2委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる
議決事項
第9条
実行委員会は,次の各号に掲げる事項について審議、決定する。
- (1)事業計画及び事業報告に関する事項
- (2)予算及び決算に関する事項
- (3)規約の改廃に関する事項
- (4)その他委員長が必要と認めた事項
会計
第10条
実行委員会の経費は、負担金、補助金、寄付金、事業の開催に伴う収入及びその他の収入をもって充てる。
会計年度
第11条
実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
解散
第12条
実行委員会は、第4条の業務が完了したときに解散する。
補足
第13条
この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規約は,平成29年11月8日から施行する。
京都ふるさと伝統行事普及啓発実行委員会名簿
役職名 | 氏名 | 所属団体名職名 |
---|---|---|
委員長 | 天野 文雄 | 京都造形芸術大学舞台芸術研究センター所長・教授 |
副委員長 | 秋田 吉博 | 公益社団法人全日本郷土芸能協会 理事 |
委員 | 伊藤 勲 | 京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 担当課長 |
委員・会計 | 福持 昌之 | 京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 技師 |
監事 | 北田 栄造 | 公益財団法人京都市文化観光資源保護財団 事務局長 |
(令和2年3月現在)