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文化財保護法に基づき,衣食住、生業、信仰、年中行事などに関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術など、人々が日常生活の中で生み出し継承してきた無形の民俗文化財のうち、特に重要なものとして国が指定したもの。
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京都府指定無形民俗文化財とは,重要無形民俗文化財に指定されたものを除く無形の民俗文化財のうち府にとつて重要なものをとして指定したもの(京都府文化財保護条例第37条)。 京都府登録無形民俗文化財とは,重要無形民俗文化財や京都府指定無形民俗文化財に指定されたもの以外の無形民俗文化財で,京都府文化財保護審議会での答申に基づき,その保存及び活用のために必要な措置について公費による補助受けることができるものとして,府によって登録された文化財(京都府文化財保護条例第52条)。
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各市町村が定めた文化財保護条例に基づき,重要無形民俗文化財や京都府指定・登録無形民俗文化財を除く無形の民俗文化財について,市町村によって指定・登録されたもの。 なお,京都市の場合は,無形民俗文化財はすべて登録としている(指定はしていない)。
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重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、記録調査等に対して経費の一部を公費による補助を受けることができるものとして、文化審議会の答申に基づき,国によって選択された文化財。